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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-11-17 第150回国会 衆議院 法務委員会 第10号

細川政府参考人 御指摘のように、申し立て権外国管財人等に限っております理由は、承認援助の対象となる外国手続において業務及び財産管理処分権を有する外国管財人等が、その手続効力日本における業務及び財産に及ぼす必要があると判断した場合に限って、これを承認援助することが必要であり、かつ、それで十分であると考えられたからでございます。  

細川清

2000-11-15 第150回国会 衆議院 法務委員会 第9号

外国倒産処理手続効力日本国内に及ぼす必要がある場合には、外国管財人等は、我が国裁判所に対し外国倒産処理手続承認申し立てをし、申し立てを受けた裁判所は、その外国倒産処理手続について、日本国内において援助を与える適格性を備えているか否かを審査して、承認決定をすることとしております。  

保岡興治

2000-11-07 第150回国会 参議院 法務委員会 第3号

政府参考人細川清君) 承認管財人申し立てをする場合には、その申し立てをする外国管財人等予納金を納めなきゃならないので、その予納金を原資として承認管財人に報酬を支払うことということになります。裁判所がその選任した場合の必要性とか、事件の規模等を判断して予納額を決めるということになります。  

細川清

2000-11-07 第150回国会 参議院 法務委員会 第3号

政府参考人細川清君) まず、承認申し立て外国管財人等によって行われる必要がありまして、一般の債権者等申し立ては許さないということにしております。また、承認申し立てをすることができる外国倒産処理手続は、債務者の住所、居所、営業所または事務所がある国で申し立てられたものである必要がございます。  

細川清

2000-11-02 第150回国会 参議院 法務委員会 第2号

外国倒産処理手続効力日本国内に及ぼす必要がある場合には、外国管財人等我が国裁判所に対し外国倒産処理手続承認申し立てをし、申し立てを受けた裁判所は、その外国倒産処理手続について、日本国内において援助を与える適格性を備えているか否かを審査して、承認決定をすることとしております。  

保岡興治

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