2000-11-17 第150回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 外国管財人等が承認援助手続を選択した場合のメリットについてでございますが、まず第一点として、手続費用等の重複が避けられる、つまり外国の裁判所でも日本の裁判所でも両方手続費用を払うという、そういった重複が避けられるということが第一点でございます。
○細川政府参考人 外国管財人等が承認援助手続を選択した場合のメリットについてでございますが、まず第一点として、手続費用等の重複が避けられる、つまり外国の裁判所でも日本の裁判所でも両方手続費用を払うという、そういった重複が避けられるということが第一点でございます。
○山内(功)委員 外国倒産処理手続の承認の申し立てをすることができるのは外国管財人等に限定されておりますが、それはどのような理由によるものでしょうか。労働債権者や労働組合その他の利害関係人にも申し立て権を認める必要はないのでしょうか。
○細川政府参考人 御指摘のように、申し立て権を外国管財人等に限っております理由は、承認援助の対象となる外国手続において業務及び財産の管理処分権を有する外国管財人等が、その手続の効力を日本における業務及び財産に及ぼす必要があると判断した場合に限って、これを承認し援助することが必要であり、かつ、それで十分であると考えられたからでございます。
外国倒産処理手続の効力を日本国内に及ぼす必要がある場合には、外国管財人等は、我が国の裁判所に対し外国倒産処理手続の承認の申し立てをし、申し立てを受けた裁判所は、その外国倒産処理手続について、日本国内において援助を与える適格性を備えているか否かを審査して、承認の決定をすることとしております。
具体的に申し上げますと、まず、外国管財人等による援助の申し立てを受けた裁判所は、外国倒産処理手続が日本国内において援助を与える適格性を備えているかどうかを判定し、適格性を備えているという場合には外国倒産処理手続の承認の決定をすることになります。
○政府参考人(細川清君) 承認管財人の申し立てをする場合には、その申し立てをする外国管財人等が予納金を納めなきゃならないので、その予納金を原資として承認管財人に報酬を支払うことということになります。裁判所がその選任した場合の必要性とか、事件の規模等を判断して予納額を決めるということになります。
○政府参考人(細川清君) まず、承認の申し立ては外国管財人等によって行われる必要がありまして、一般の債権者等の申し立ては許さないということにしております。また、承認の申し立てをすることができる外国倒産処理手続は、債務者の住所、居所、営業所または事務所がある国で申し立てられたものである必要がございます。
外国倒産処理手続の効力を日本国内に及ぼす必要がある場合には、外国管財人等は我が国の裁判所に対し外国倒産処理手続の承認の申し立てをし、申し立てを受けた裁判所は、その外国倒産処理手続について、日本国内において援助を与える適格性を備えているか否かを審査して、承認の決定をすることとしております。